順天堂東京啓友会会則

 第 1 章    総   則

 第 1 条 この会は順天堂大学東京啓友会(以下「本会」という。)と称し、啓友会支部を兼ねる

 第 2 条 本会の事務局は、専務理事宅に置く。

 第 3 条 本会は会員相互の親睦と発展をはかり、順天堂大学スポーツ健康科学部(以下「本学部」という。)の発展に寄与し、且つ後進の便宜をはかることを目的とする。

 第 4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1.会員相互の親睦と発展に関する事業
   2.卒業後のさらなる研鑽・向上のために、スポーツ・健康科学の最新情報収集を含めた研修会・研究会などの開催にかかわる事業
   3.本学部の発展に寄与し、且つ後進の便宜に資する事業
   4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 第 5 条 本会は第3条の達成のために、慶弔規定を別に定める。

 第 2 章    会   員

 第 6 条 本会は次の会員をもって組織する。
   1.正 会 員 本学部・体育学部・大学院の卒業生並びに修了生で、東京都に在住・在勤の者及び本会に所属を希望する者
   2.学生会員 本学部に在学中で東京都出身の者

 第 7 条 会員は住所、氏名、勤務先名および同住所などを本会に届け出なければならない。

 第 8 条 会員は前条に帰した事項に変更が生じたときは、その都度本会に届け出なければならない。

 第 9 条 正会員は会費を納入するものとする。

 第10条 会員の退会規定は、別に定める。

 第 3 章    役   員

 第11条 本会に次の役員を置く。
  (1)顧問         若干名
  (2)理事         3名以上20名以内
  (3)監事         2名以内
   2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、1名を会長とし、若干名を副会長とすることができる。
   3 理事のうち、1名を専務理事、若干名を常任理事とすることができる。
   4 理事のうち、3名を代議員とし、啓友会に報告する。

 第12条 役員の選任は次のとおりとする。
   1.顧問は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
   2.理事及び監事は、総会の議決によって選任する。
   3.会長、副会長、理事長、専務理事、常任理事及び代議員は、理事会の議決によって選出し、総会で承認を得る。

 第13条 役員の任務は、次のとおりとする。

   1.顧問は、本会の運営に関し、適切な助言をする。
   2.会長は、本会を総括し、総会を招集してその議長となる。
   3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

   4.理事長は、本会を代表し、会務を司り、理事会の議長となる。
   5.専務理事は、理事長を補佐し、本会の事務事業を所掌する。
   6.常任理事は、本会の業務を分担執行する。
   7.代議員は、本会を代表し、順天堂大学啓友会全国代議員会に出席し、必要事項の議決を行う。

 第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、総会で報告する。

 第15条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

 第16条 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 第17条 役員は兼任することができる。

 第 4 章    会   議

 第18条 本会の会議は、総会、臨時総会、理事会とする。
   2.総会及び臨時総会は、正会員で構成し、会長が招集する。
   3.総会は年1回開催する。必要に応じて臨時に開催することができる。
   4.総会及び臨時総会の議決は出席者の3分の2以上をもって成立する。
   5.理事会の構成には、会長・副会長を含む。
   6.理事会は必要に応じて理事長が招集する。
   6.理事会の議決は出席者の過半数によって成立する。

 第 5 章    会   計

 第19条 本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってあてる。
   2.会費は年1,000円とし、総会時に徴収または別記の銀行振り込みで徴収する。

 第20条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

 第21条 会計監査は会計年度ごとに行い、総会に報告し承認を得る。

   附  則

 本会則は、平成22年4月1日から施行する。