順天堂東京啓友会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 この会は順天堂大学東京啓友会(以下「本会」という。)と称し、啓友会支部を兼ねる
第 2 条 本会の事務局は、専務理事宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と発展をはかり、順天堂大学スポーツ健康科学部(以下「本学部」という。)の発展に寄与し、且つ後進の便宜をはかることを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦と発展に関する事業
2.卒業後のさらなる研鑽・向上のために、スポーツ・健康科学の最新情報収集を含めた研修会・研究会などの開催にかかわる事業
3.本学部の発展に寄与し、且つ後進の便宜に資する事業
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 5 条 本会は第3条の達成のために、慶弔規定を別に定める。
第 2 章 会 員
第 6 条 本会は次の会員をもって組織する。
1.正 会 員 本学部・体育学部・大学院の卒業生並びに修了生で、東京都に在住・在勤の者及び本会に所属を希望する者
2.学生会員 本学部に在学中で東京都出身の者
第 7 条 会員は住所、氏名、勤務先名および同住所などを本会に届け出なければならない。
第 8 条 会員は前条に帰した事項に変更が生じたときは、その都度本会に届け出なければならない。
第 9 条 正会員は会費を納入するものとする。
第10条 会員の退会規定は、別に定める。
第 3 章 役 員
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)顧問 若干名
(2)理事 3名以上20名以内
(3)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、1名を会長とし、若干名を副会長とすることができる。
3 理事のうち、1名を専務理事、若干名を常任理事とすることができる。
4 理事のうち、3名を代議員とし、啓友会に報告する。
第12条 役員の選任は次のとおりとする。
1.顧問は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
2.理事及び監事は、総会の議決によって選任する。
3.会長、副会長、理事長、専務理事、常任理事及び代議員は、理事会の議決によって選出し、総会で承認を得る。
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
1.顧問は、本会の運営に関し、適切な助言をする。2.会長は、本会を総括し、総会を招集してその議長となる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 4.理事長は、本会を代表し、会務を司り、理事会の議長となる。
5.専務理事は、理事長を補佐し、本会の事務事業を所掌する。
6.常任理事は、本会の業務を分担執行する。
7.代議員は、本会を代表し、順天堂大学啓友会全国代議員会に出席し、必要事項の議決を行う。
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、総会で報告する。
第15条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
第16条 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第17条 役員は兼任することができる。
第 4 章 会 議
第18条 本会の会議は、総会、臨時総会、理事会とする。
2.総会及び臨時総会は、正会員で構成し、会長が招集する。
3.総会は年1回開催する。必要に応じて臨時に開催することができる。
4.総会及び臨時総会の議決は出席者の3分の2以上をもって成立する。
5.理事会の構成には、会長・副会長を含む。
6.理事会は必要に応じて理事長が招集する。
6.理事会の議決は出席者の過半数によって成立する。
第 5 章 会 計
第19条 本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってあてる。
2.会費は年1,000円とし、総会時に徴収または別記の銀行振り込みで徴収する。
第20条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第21条 会計監査は会計年度ごとに行い、総会に報告し承認を得る。
附 則
本会則は、平成22年4月1日から施行する。